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メルマガ周南警察
メルマガ周南警察第92号
【特定商取引法改正】
令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。これまで、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送付された商品については、その商品の送付があった日から起算して、14日が経過するまでは、その商品を処分することができませんでしたが、これからは、
●商品は直ちに処分可能!
●事業者から金銭を請求されても支払不要!
●開封や処分していても支払義務はなし!
●海外から送られた商品についても適用!
となります。

添付1:

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