【北海道】 ほくとくん防犯メール 2021年7月2日クロスボウの引取りについて銃刀法の一部を改正する法律が本年6月16日に公布され、改正法の施行後、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となり、不法に所持した場合は罪に問われることとなります。クロスボウを所持している場合は、稚内警察署に直接持ち込んでいただければ、無償で処分します。ご不明な点は、稚内警察署に連絡ください。(配信:稚内警察署)スポンサーリンク