女性に対する暴力をなくす運動の実施について!
本年11月12日から11月25日までの2週間、平成27年度「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間となっております。配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等、女性の人権を著しく侵害する行為は決して許されるものではありません。もし皆さんの周りで、何らかの被害を受けている女性がいたならば、すぐに警察や各種専門機関に相談しましょう。【富良野警察署】
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女性に対する暴力をなくす運動の実施について!
本年11月12日から11月25日までの2週間、平成27年度「女性に対する暴力をなくす運動」の実施期間となっております。配偶者等からの暴力、性犯罪、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント等、女性の人権を著しく侵害する行為は決して許されるものではありません。もし皆さんの周りで、何らかの被害を受けている女性がいたならば、すぐに警察や各種専門機関に相談しましょう。【富良野警察署】