【山口】 警察署メールマガジン 2021年6月29日柳井ポリスニュース第73号(クロスボウは所持禁止!!)改正銃刀法が令和3年6月16日に公布され、クロスボウの所持が原則禁止・許可制となりました。改正法の施行後、不法に所持した場合、罪に問われます!(3年以下の懲役又は50万円以下の罰金) ※ 改正法は、公布の日から9か月以内に施行されます。添付1:スポンサーリンク