【事業者の皆様へ】6/30まで!事業継続一時支援給付金の申請について
緊急事態宣言の再発令による影響を受け、令和3年1月~3月の売上が減少した市内の小規模事業者を対象とする「事業継続一時支援給付金」の申請期限は6月30日(水)です。まだ、申請が済んでいない人は早めの申請・相談をお願いします。
◇給付金ホームページ
◇問い合わせ先
産業創造・雇用促進課内「事業者支援特別相談窓口」
◆事業継続一時支援給付金概要
◇対象
緊急事態宣言の再発令による「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛」の影響を受け、令和3年1月~3月のいずれかの月の売上が前年または前々年同月比で30%以上50%未満減少した市内の小規模事業者
◇給付額
基準年の1月~3月の合計売上額-対象月の売上額×3
上限:法人/40万 個人/20万
◇申請期限
6月30日(水)
◆配信元
産業創造・雇用促進課内「新型コロナウイルス事業者特別相談窓口」
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