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広島県警メール

自転車の幼児用座席に乗車できる子供の年齢制限が緩和されます【福山北署】
広島県道路交通法施行細則が改正され、令和3年6月1日から自転車の幼児用座席に乗車できる幼児の年齢制限が緩和されます。
これまでは・・・
6歳未満の幼児が乗車可能
でした。
今回の改正で・・・
小学校の始期に達するまでのが乗車可能
となりました。
法改正後は、幼児の誕生日にかかわらず、小学校入学まで(小学校に入学する年の3月31日まで)は、幼児を自転車の幼児用座席に乗車させることができるようになります。
法律は、緩和されますが、自転車の重大事故は多く発生しています。
ルールとマナーを守って安全運転をお願いします。

★注意事項
〇自転車の運転者は16歳以上の者となります。
〇乗車前に、子供には必ずヘルメットをかぶせ、乗車後はシートベルトを正しく着用させましょう。
〇幼児用座席は、製品ごとに基準が定められていますので使用前に確認しましょう。

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