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加東市施設の利用制限について
兵庫県に発出されている緊急事態宣言の期間が6月20日まで延長されたことを受けて、加東市の施設利用についても、5月31日までと同様の制限を継続します。

◆期間 令和3年6月1日から6月20日まで

◆これまで(5月11日から5月31日まで)と制限内容に変更はありません。

1 市立施設(体育施設、図書館、社会教育施設)
・公民館、地域交流センター(旧滝野文化会館)は、利用を停止。窓口業務は継続。
・体育館などの屋内体育施設(小中学校の施設を含む)は、利用を停止。
・屋外体育施設(グラウンド、テニスコート、パークゴルフ場、小・中学校グラウンド)は、20時ま
で(夜間照明のない施設は18時まで)の利用。
・図書館は、通常の開館時間とし、学習スペース、パソコン・DVD機器の使用を中止するほか、閲覧席を通常の3分の1に削減。貸出期間は4週間、一人30冊まで。

2 市立認定こども園、アフタースクール、児童館、発達サポートセンター
・認定こども園、アフタースクールは、これまでの対応を継続し、通常保育。
・児童館は、休館。電話相談は実施。
・発達サポートセンターは、相談業務のみ実施。

3 指定管理施設 ※指定管理者への要請
・温泉施設(ぽかぽ、とどろき荘)、加東アート館、やしろ鴨川の郷は、休館。
・文化会館(やしろ国際学習塾、東条文化会館)は、21時まで、収容率50%以内での利用。
・福祉センターは、利用を停止。窓口業務は継続。
・道の駅とうじょうは、コンビニエンスストアを除き、館内店舗の営業時間が20時を超える店舗については、営業時間を20時までに短縮。

各施設の詳細な内容については、加東市(各施設の)ホームページでご確認ください。
◇加東市施設の利用制限についてはこちら

加東市新型コロナウイルス感染症対策本部

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