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広島県警メール

【庄原署】広島県道路交通法施行細則の改正について
広島県道路交通法施行細則の改正により、令和3年6月1日から自転車の幼児用座席に乗車可能な者の年齢制限が6歳未満の者から
小学校就学の始期に達するまでの者
に緩和されます。
よって、本年6月1日以降からは幼児の誕生日にかかわらず、小学校入学までは自転車の幼児用座席に乗車ができます。
しかし、自転車の交通事故も多数発生していることから、自転車の運転にあたっては法律を守り、交差点では安全確認をしっかりと行い、交通事故の防止に努めてください。
※ 幼児を乗せる自転車の運転者は、引き続き16歳以上となります。
※ 乗車前に、子供には必ずヘルメットをかぶせ、乗車後はシートベルトを正しく着装させましょう。
※ 幼児用座席は製品ごとに基準が定められていますので、使用前に確認しましょう。

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