【山口】 警察署メールマガジン 2015年11月6日光署安全通信第100号『被害者等の方が利用できる各種制度(2)』○犯罪被害給付制度 故意の犯罪行為により重傷病等という重大な被害を受けられたのに、何も公的救済等も得られない犯罪被害者等に対して、国が給付金を支給することにより、その精神的・経済的打撃の緩和を図るものですスポンサーリンク