消費生活メールマガジン vol.293
新聞購読契約トラブルにご注意!
【事例】
突然、自宅に男性が来訪してきた。玄関を開けたら新聞の勧誘だった。
高齢でひとり暮らしのため「必要ない」と断ったが、
次々に洗剤やお酒等の景品を出され、「取ってくれ」と強引に粘られたので、
断りきれず仕方なく契約してしまった。
必要ないので解約したい。
〇ここが重要
・玄関のドアを開ける前に事業者名や用件を確認しましょう。
必要がなければドア越しできっぱり断り、家の中に入れないようにしましょう。
対面してしまうと、断りづらくなります。
・訪問販売では、一度取引を断った消費者への再勧誘は禁止されています。
再訪問も断りたい場合は、「再勧誘もお断りします」としっかり伝えましょう。
・景品額は、景品表示法で上限が決められています。
差し出された金券や景品につられて、安易に不要な契約はしないようにしましょう。
・訪問販売で新聞の契約をした場合は、契約書面を受け取った日から8日以内で
あればクーリング・オフ制度により、無条件で契約を解除できます。
・お困りの場合には、すぐ消費生活センターにご相談ください。
スポンサーリンク