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警察署メールマガジン

西の京 安全・安心ニュース第125号
近年、ちかんや盗撮などの卑わいな行為が増加傾向にあり、同種犯罪を抑止するため、山口県迷惑行為防止条例が一部改正され、罰金が20万円以下かた50万円以下に引き上げられるなど、罰則が強化されることとなりました。
施行日は、平成28年1月1日です。

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