【山口】 警察署メールマガジン 2015年11月2日西の京 安全・安心ニュース第125号近年、ちかんや盗撮などの卑わいな行為が増加傾向にあり、同種犯罪を抑止するため、山口県迷惑行為防止条例が一部改正され、罰金が20万円以下かた50万円以下に引き上げられるなど、罰則が強化されることとなりました。 施行日は、平成28年1月1日です。スポンサーリンク