【ニセ電話詐欺等情報】
◆大子町内の多くの方から訪問販売等のトラブルがあったという相談がよせられています。 ◆悪質なものでは、無理矢理果物等の生鮮食品を売りつけられそうになったものや、ありもしないもうけ話で契約を求めるもの、断っているにもかかわらず居座り、帰ってくれないものなど様々です。 ◆訪問販売業者は、 ・氏名や会社名、訪問販売をしている旨等の明示義務 ・契約を断る意思表示をした者に対する再勧誘の禁止 ・契約申込受付時、契約締結時の書面の交付義務 などの守らなければならないルールがあります。 ◆もし、訪問販売を受け、「名札等がない人が訪問販売に来た。」「契約しないと断っているのに帰ってくれない。」「お金だけ渡して契約書類をもらえなかった。」等の場合は、犯罪に巻き込まれている可能性があります。 ◆トラブルの際は、ご遠慮なく 大子警察署() 又は110番通報していただき、違法な商法でないか確認して下さい。
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