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広島県警メール

【三次署】飲酒運転をしない!させない!ゆるさない!
飲酒運転は「犯罪です」!!

1 飲酒運転には厳しい処分があります。
〇 酒酔い運転
5年以下の懲役または100万円以下の罰金
35点・・・免許取消し(欠格期間3年)
〇 酒気帯び運転
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
25点・・・免許取消し(呼気1L中0.25mg以上)
13点・・・免許停止(呼気1L中0.15mg以上0.25mg以下)

2 車両・酒類提供、同乗の禁止
飲酒運転をするおそれのある者に、
〇 車両・酒類を提供した者
〇 飲酒運転をする車両に同乗した者
も懲役・罰金に罰せられ、運転免許の停止や取消処分を受けます。

~みなさん、「飲酒運転は絶対にしない」意識を強く持って下さい~

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