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新型コロナ感染症に便乗した電話勧誘に注意
自宅に電話があり、「コロナ禍で観光客が減少し、経営が苦しいので助けてほしい」などと嘘を言われて魚介類を購入させられたといった相談が寄せられています。
〇過去に購入したことがあるという業者に同情して魚介類を購入したが、嘘だった。
〇助けてほしいと言われて魚介類を購入したが、値段に見合わないような商品だった。
〇断ったにもかかわらず、魚介類を送ると言われた。
電話をかけてくる業者は、新型コロナウィルスによる苦境を口実に消費者の関心を引き、購入を勧めてきますが、話の内容に不審な点があるなど、少しでもおかしいと感じたら、「すぐに」「きっぱりと」断りましょう。
もし電話で魚介類の購入を承諾してしまっても、「電話勧誘販売」に該当し、契約書面を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。
また購入を承諾していないにも関わらず、一方的に商品を送り付けられたときは、送り主の名称や所在地をメモしてから、受け取りを拒否しましょう。もし、受け取ってしまっても代金を支払う必要はありません。受け取った日から14日間を経過したときは、自由に処分できます。
今後も、魚介類に限らず、新型コロナウィルスに便乗した電話勧誘が行われる可能性があります。少しでもおかしいと感じたら、最寄りの消費相談窓口に相談してください。
参考(国民生活センターホームページ)
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:まで

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