■長府ポリスニュース第110号
山口県迷惑行為防止条例の一部改正(罰則の強化)!!
県民の皆様からたくさんのご意見をお寄せいただいた結果、山口県迷惑行為防止条例の一部が改正され、本年10月13日に公布、平成28年1月1日から施行されます。
本改正は、「卑猥な行為等の禁止」にかかる罰則が強化されたものです。
罰則強化の概要については、次のとおりです。
山口県迷惑行為防止条例第3条の規定に違反した者に対する罰則については、
「20万円以下の罰金又は科料」から「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に引き上げ。
常習として第3条の規定に違反する行為をした者に対する罰則については、
「6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金」から「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に引き上げ。
なお、山口県迷惑行為防止条例第3条は、いわゆる「痴漢」、「盗撮」等を規制するものです。
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