■「マイナンバー制度」を悪用した特殊詐欺被害防止【庄原署】
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる「マイナンバー法」が10月5日に施行されました。
全国では、この制度を悪用する特殊詐欺被害等の発生が懸念されているところ、先日庄原市内の個人宅に食品会社のパンフレットが郵送されてきました。
パンフレットには、「個人番号(マイナンバー)提出用紙」が同封されており、「11月30日までにマイナンバー通知カードのコピーを返送してください。」と記載されていました。
他県でも、消費生活センターを騙る男から「マイナンバー制度が導入されるので注意をして下さい。」と申し向け、その後、「個人情報が漏れているのでこれを取り消す手続きが必要です。」等の不審電話がかかっています。
マイナンバー制度を悪用した特殊詐欺被害等の発生が懸念されるので注意をして下さい。
犯人は、電話で不安にさせる等し現金を要求してきます。
○ 身に覚えのないパンフレットが来ても開封せずに、知人や警察に相談をしましょう。
○ 相手が誰であれ、電話での「お金の話しは詐欺」を疑いましょう。
○ 少しでも不安になったり、おかしいと思ったら、必ず誰かに相談、または110番通報をしましょう。
○ 「マイナンバー」は、他人に教えないようにしましょう。
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