10月1日~11月10日は「稲わら・もみ殻燃焼禁止期間」です。
この時期は、放射冷却などにより煙が上空に拡散しづらく、周辺の環境に影響が出やすくなります。そのため、県条例では、この時期の稲わら・もみ殻の燃焼行為を全面的に禁止しています。なお、禁止期間外に燃焼行為をする場合は、事前に消防へ「火災とまぎらわしい行為の届出」が必要となります。詳しくは消防署へお問い合わせください。
「稲わら焼き等に関するお問い合わせ」
市民共動課 環境生活班 ?
「火災にまぎらわしい行為の届出に関するお問い合わせ」
鹿角広域行政組合消防署 ?
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