被災住宅修繕緊急支援事業の終了についてのお知らせ
令和元年台風15号、19号及び10月25日の大雨により被害を受けた住宅修理に対する支援制度について、申請受付を終了することになりましたので、お知らせいたします。
修理をされた方もしくはこれから修理をされる方で、補助金の申請をお考えの方は、下記の日程までに申請手続きをしてください。
【受付終了】令和2年12月25日(金)
【時 間】午前9時から午後4時まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
【場 所】市役所分庁舎1階都市計画課窓口
【対 象】次の(1)~(3)のすべてに該当する方
(1)罹災証明書をお持ちの方(罹災証明書は防災課で申請受付)
(2)被災した住宅を所有し、居住している方で資力が不足する方
(3)屋根、外壁、床、建物と一体の整備など、日常生活に必要不可欠な部分の修理をする方(税込10万円以上の工事)
【申請に必要な書類】
・罹災証明書の写し
・被害のわかる写真 修繕工事の予定箇所のカラー写真
屋根、建物の全景・部分、部屋全景・部分 各1枚以上
・見積書の写し
・印鑑
・申請書一式(窓口にて記入可)
・委任状(本人以外の申請時)
※申請後、補助金のお支払いまでには、何度か書類のやりとりがあります。
補助金制度について、ご相談がまだの方は、まずは必要書類を御持参の上、窓口にお越しください。(相談時は被害がわかる写真だけでも結構です)
※下記のいずれかに該当する方は対象外です。
・フェンス、庇、バルコニーなど屋外の工事、解体工事のみの場合
・工事費用の全額が保険で補償された方
・既に補助金の申請をされた方
担当:都市計画課宅地建設班
電話:93-5148
スポンサーリンク