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しらしがメール

海外から届いた「謎の種」
注文していないのに国際郵便で植物の種子が送られてきたという相談が全国の消費生活センター等に寄せられています。
注文した覚えのない種子が届いても、庭やプランターなどに植えないでください。また、種子がビニール袋に入っている場合は、ビニール袋を開封しないでください。
植物防疫法の規定により、植物防疫官による検査を受けなければ、種子などの植物は輸入ができません。輸入時の検査に合格した場合は、外装に合格のスタンプが押されます。もし、輸入検査を受けていない(外装に合格のスタンプのない)植物が届いたら、そのままの状態で、最寄りの植物防疫所(*)に相談してください。
また、代金の請求を受けたり、不審な点があったりした場合は、すぐに最寄りの消費生活センターに相談してください。
一方的な商品の送り付けの場合、商品の送付があった日から14日間を経過したときは、自由に処分できます。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:まで
*参考(植物防疫所ホームページ)

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