自転車は「車両」です!
佐伯区内の交通事故は,昨年に比べ大幅に減少しています。
しかし一つ間違えば,大きな事故になりかねない自転車が当事者となる怪我のない交通事故は,ほぼ昨年と同水準で発生しています。
これらの交通事故の中には,自転車が交通ルールを守らなかったために起こった事故も多数あります。
自転車は「車両」で,その運転手は守るべき交通ルールがたくさんあります。
もしも違反をして交通事故を起こしたら
◎刑事上の責任(懲役・禁固・罰金・科料の処分を受ける可能性があります。)
◎民事上の責任(相手方を怪我や死亡させたり,物を壊した場合,損害賠償金を支払います。)
◎道義的な責任(相手方を見舞い,謝罪するという責任が生じます。)
等の責任が生じます。
自転車は「車両」であるという意識を持ち,被害者にも加害者にもなる可能性があることを自覚して,交通ルールを守り交通事故のない佐伯区にしましょう。
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