野焼きは原則、法律で禁止です
野焼きは「廃棄物の処理および清掃に関する法律」により禁止されており、これに違反した場合、「5年以下の懲役もしくは1、000万円以下の罰金」が科せられます。また、簡易焼却炉による焼却やドラム缶での焼却、ブロック積み焼却なども処罰の対象になる可能性があります。「これくらいなら・・・」という安易な気持ちで野焼きを行うと、火事や近隣住民とのトラブルの原因にもなりますので、家庭や事業所などから出るごみなどは、正しく分別を行い、決められた方法で適正に廃棄しましょう。 (岩出警察署) きしゅう君の防犯メール
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