消費生活相談員になりませんか?
消費生活相談員は、全国各地の消費生活センター等で消費生活相談やあっせんに対応する専門職です。平成26年消費者安全法において、「消費生活相談員」の職が法律上規定され、国家資格となりました。
このたび、消費者庁委託事業で「消費生活相談員資格講座(eラーニング)」が開講されますので、お知らせします。消費生活相談員資格の取得を目指す方であれば、無料で受講できます。
●申込受付開始:6月25日~
●受講開始:7月中旬~
●申込専用webサイト
●パスワード:syouhi-E2020
消費生活相談員資格講座(消費生活相談員担い手確保事業)および消費生活相談員についての詳細は下記ホームページをご覧ください。
(消費者庁ホームページ)
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:まで
スポンサーリンク