身に覚えのないマスクの送り付けに注意!
「新型コロナウイルス対策」で政府がマスクを配布することに便乗して、一方的にマスクを送り付け、高額な代金を請求する「送り付け商法」が発生しています。
【手口】
注文した覚えがないのに、自宅にマスクが宅配便で届き、相手業者に連絡をしたところ、マスクの購入で高額な金額を請求されるというものです。
【対策】
身に覚えがない荷物は受け取らないことが一番ですが、もし、宅配便で受け取ってしまった場合でも、一方的に送り付けられた荷物を受け取っただけでは売買契約は成立しておらず、受け取った側が支払いをする義務はありません。
送り付けられたマスクをどうするかということですが、
・ 商品の購入の意思がないのであれば、商品の送付があった日から数えて14日間は商品を使用・消費しないでください。
もし、業者が引き取りに来た場合は、返還しなければなりません。
・ 14日間を過ぎると、受け取った側は使用・消費しようが捨てようが自由に処分することができます。
ので、不用意に相手に連絡したり、受け取った荷物の中に請求書が入っていても代金を支払わないようにしましょう。
防犯対策としては、以下の点に注意してください。
・ 身に覚えがない荷物は受け取らないようにしましょう。
・ もし、受け取ってしまってもすぐに処分したりせず、また、請求書が入っていても、購入意思がないのであれば代金を支払わないようにしましょう。
・ わからない点があれば、最寄りの警察署又は警察相談専用電話#9110に相談しましょう。
スポンサーリンク