布製マスクの全戸配布に便乗した悪質商法!
布製マスクの全戸配布に伴い、これに便乗したマスクの送り付け商法や、行政機関をかたり、布製マスク配布を理由に個人情報等を聞き出す、いわゆる「アポ電」等の悪質商法について、消費者庁が注意喚起しています。
【例】封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた。家族も全く心当たりがない。請求書は入っていないが、今後どうすればいいか。
身に覚えのない商品が届いた際、送り付けられる前に、事業者からの電話連絡がなかった場合は、売買契約は成立していませんので、お金を払ってはいけませんし、事業者に連絡する必要もありません。事業者からの勧誘電話で申し込み、商品が届いた場合でも、契約書面をうけ取ってから8日以内であれば、クーリング・オフができます。
参考(消費者庁ホームページ)
少しでもおかしいと感じたり、心配なことがある場合は、一人で悩まず消費生活相談窓口に相談してください。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:、または消費者ホットライン:188へ
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