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熱海市メールマガジン

【水道情報】新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金等の支払猶予に ついて
熱海市では、新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に水道料金等の支払いが困難となった方に対し、下記のとおり支払いの猶予をいたします。

●対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少しているなど、一時的に水道料金等の支払いが困難となった方で、次のいずれかの条件を満たす方。
1.令和元年度(令和2年3月請求分)までの水道料金等の未納がない方
2.分納誓約書を交わし、遅延なく履行している方

●猶予の対象となる料金

水道料金、下水道使用料(温泉汚水を含む)、温泉料金の令和2年4月請求分から令和2年9月請求分まで

●猶予期間

請求月より最長6カ月

【例1】令和2年4月末に納期を迎える料金は、令和2年10月末まで

【例2】令和2年9月末に納期を迎える料金は、令和3年3月末まで

●手続きの方法

熱海市上下水道・温泉料金お客様センター(電話)の窓口で相談を行い、猶予期間等を決定し申請書を提出してください。

※申請には印鑑が必要です。印鑑(法人等の場合には代表者印)をご持参ください。

●受付開始日

令和2年4月8日水曜日から令和2年9月30日水曜日まで

●その他
料金の減免を行うものではありません。
猶予期間終了後も、支払いについてご相談に応じます。
口座引き落としでのお支払いをご利用されている場合は、猶予希望月の20日までに申請手続きを完了してください。(一度引き落とされた料金等はご返金できません。)

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