消毒用アルコールの安全な取り扱い等について
登米市 【市からのお知らせ】
今般の新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、手指の消毒等のため、消毒用アルコールを使用する機会が増えています。消毒用アルコールは、消防法に定める危険物の第四類アルコール類に該当する場合がありますので、以下の点に注意していただき、安全に取り扱うようお願いします。
【注意事項】
1.消毒用アルコールの使用に際して、火気の近くでは使用しないこと。
2.室内の消毒や消毒用アルコールの容器詰替え等に伴い、可燃性蒸気が滞留するおそれのある場合には、通風性の良い場所や換気されている場所等で行うこと。
また、みだりに可燃性蒸気を発生させないため、密閉した室内で多量の消毒用アルコールの噴霧は避けること。
3.消毒用アルコールの容器を設置・保管する場所は、直射日光が当たる場所や高温となる場所を避けること。
また、消毒用アルコールの容器を落下させたり、衝撃を与えたりする等しないこと。
4.消毒用アルコールを容器に詰め替える場合は、漏らしたり、あふれさせたり、飛散させたりしないよう注意し、詰め替えた容器に消毒用アルコールである旨や「火気厳禁」等の注意事項を記載すること。
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