特殊詐欺(架空請求)の発生!
令和2年1月27日、大阪市東淀川区内の女性の携帯電話に「支払い未納金額があります。本日中に連絡下さい」等という内容のショートメールが送られ、女性がメールに記載された連絡先に連絡すると「今日、入金しないと民事裁判になります。裁判を回避するためには、近くのコンビニで電子マネーを購入して、番号を教えて下さい。」等と指示され、電子マネーを騙し取られる事案が発生しました。
電子マネー(プリペイドカード)の番号送れは詐欺!
コンビニでギフトカード等を購入させる架空請求詐欺に注意!!
通常、業者が直接電子マネーのID(カード番号)などを要求してくることはありません。
家族や友人、職場の同僚がコンビニで多額のプリペイドカードを購入していたら、詐欺の被害に遭っているかもしれません。
少しでもおかしいと感じれば、相手にカード番号を伝える前に、最寄りの警察署又は、大阪府警察相談窓口((シャープ)9110)にご相談ください。
心当たりのない請求には応じないことが大切ですが、不安に思った時(心当たりがあるかどうかも分からない場合)は、メールに記載の連絡先に問い合わせをすることなく、各相談窓口に相談して下さい。
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「まず確認!あわてないで!冷静に!」
発信:東淀川署()
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