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パトネットあいち

緑警察署からのお知らせ
注意!!古物営業者の皆様へ
■古物営業法の改正に伴い、今後も営業を続けられる方は、3月31日までに「主たる営業所等届出」をしていただく必要があります。
届出しない場合は、現在の許可が無効になります。
詳しくは、緑警察署若しくは最寄りの警察署生活安全課までお問い合わせください。

■情報配信
緑警察署

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