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広島県警メール

【世羅署】通信販売トラブルの注意について
○近年、通信販売に関するトラブルが急増中なので注意をお願いします。

○内容は、インターネット上で健康サプリ等の「無料お試し」を見つけ、無料ならと思い申込んだところ、実は……「定期購入コース」の契約も申し込まれていたという事例です。

○原因は、無料お試しの申込みの際、その画面の下部に小さい表示で「※初回無料は6ヵ月以上の定期購入コース申込が条件です」等と記載されていたのを見過ごしていたことです。

○このような場合、通信販売はクーリングオフの対象外になってしまうので、基本的に契約者はまず相手方の業者と直接交渉を行い、トラブルに発展するようであれば消費生活センター等に相談するようになります。

○このようなトラブルにならないように、契約の際には契約書等を隅々まで確認して購入条件等を理解しておくことが大切です。

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