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訪問購入(訪問買い取り)のトラブルに注意
「不用品を買い取ると言ったのに、強引に貴金属を買い取られた」などといった訪問購入によるトラブルが増えています。
【事例】
「難民のために不要な洋服や靴を集めている」と買い取り業者から電話があり、訪れた業者を家に入れると、「使わなくなった宝飾品などはないか」と言われ、ネックレスなど数点を見せると強引に買い取っていってしまった。
安すぎると思うので、返してほしい。
自宅で物品を買い取ってもらう「訪問購入」は、「訪問買い取り」や「押し買い」とも呼ばれ、消費者を保護するためのルールが法律で定められています。
突然訪問して勧誘することや、「衣類を買い取る」と言って訪問したにも関わらず、「貴金属はないか」などと別の物品の売却を求めることは禁止されていますので、こういった禁止行為をする業者との契約は避けましょう。

買い取り業者に売却する場合は、業者から契約書面を受け取りましょう。また、訪問購入では、8日間のクーリング・オフ期間があり、その間は売却した物品を手元に置いておくことも可能です。
万が一、買い取り業者とトラブルになった場合は、すぐに消費生活センターに相談しましょう。
参考(国民生活センターホームページ)
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:、または消費者ホットライン:188へ

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