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損壊家屋の解体支援について(お知らせ)
台風などにより、り災証明書で「半壊」以上の判定を受けた家屋等の解体を支援します。

[支援制度の概要]
(1)公費解体
市が所有者に代わり解体・処分を行う制度
(2)自費解体費用償還(上限額あり)
自らの費用負担で解体・処分を行われた方に費用の償還を行う制度

[制度を利用できる方]
令和元年台風15号及び19号により「全壊、大規模半壊、半壊」の判定を受けた家屋等並びに令和元年10月25日の大雨により「全壊」の判定を受けた家屋等の所有者である個人または中小企業者

なお、詳しくは下記ホームページをご覧ください。

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