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広島県警メール

携帯電話などの違反の罰則等について【三次署】
先ほど配信したメールの一部に誤りがありましたので、誤った部分を訂正し、送信します。
申し訳ありませんでした。

本年12月1日から道路交通法が一部改正となります。
携帯電話などの違反の罰則等については以下のとおりです。

[対象]自動車又は原動機付自転車を運転中
1携帯電話などを手に持って通話した。
2携帯電話などを手に持って画像を注視した。

[罰則]
改正前5万円以下の罰金
改正後6月以下の懲役、または10万円以下の罰金

[違反点数]
改正前1点→改正後3点

[反則金]
改正前大型7,000円→改正後大型25,000円
改正前普通6,000円→改正後普通18,000円
改正前二輪6,000円→改正後二輪15,000円
改正前原付5,000円→改正後原付12,000円

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