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■架空請求のメールにご注意!
管内に居住する方の携帯電話に、「サイト使用料の未払いについて裁判になっている。解約手数料としてコンビニでギフト券を購入して送ってほしい。」などと書かれた督促状の写真やメールが届く事案が発生しました。
裁判の通知等がメールで送られることはありませんし、裁判がギフト券で解除できることはありません。不審なメールが送られてきたときには、すぐに応じることなく、警察などに相談しましょう。
発信:豊能

18:10
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