■特殊詐欺の発生について
当署管内において、7月から8月の間に、名義貸しのトラブル解決名目で合計金額1220万円を騙し取る特殊詐欺が発生しました。
犯人達は、被害者方に会社のパンフレットを送りつけ、「この会社の社債が欲しいがパンフレットを持っている人でないと買えないので、私を甥ということにしてください。」と電話をかけました。
その後、弁護士を名乗る男が「名義を貸すことは犯罪です。罪を免れるために、あなたが一旦お金を払ってください。お金は返ってきます。」等と電話をかけ、3回に渡り現金を宅配便で送付させ、騙し取りました。
今回と同様の犯行が今後も発生するおそれがありますので、次のことに注意してください。
○ 「債権を購入するので名義を貸してほしい」の言葉は詐欺の手口です。
○「後で返金される」等と様々な口実でお金を要求してくるので、毅然と拒否してください。
○「現金を宅配便や郵送で送れ」という指示は全て詐欺です。
○このような電話がかかったら、すぐに110番通報しましょう。
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