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■送りつけ商法の発生(利尻町)
7月13日夕方ころ、利尻町居住の80歳代女性宅に何の前触れもなく突然商品(サプリメント)が送りつけられるという「送りつけ商法(悪質商法)」事案があったことが女性からの相談により分かりました。このような場合、代金支払いの義務はありません。また一定期間経過後は、送られてきた商品の返還義務もありません(ネガティブ・オプションといいます)ので、少しでもおかしいと思った場合は、すぐに稚内警察署まで相談下さい。発信:稚内警察署

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