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■海の情報・釜石保安部 Vol.479
7月16日から7月31日まで全国海難防止強調運動期間です。
船舶には、法令により救命設備の施設義務があり、また小型船舶、小型漁船等に乗組む場合は救命胴衣の着用義務があり、救命設備として救命胴衣の要件、備付け数量が定められています。平成20年4月1日からは、総トン数20トン未満の一人乗り小型漁船で漁ろう作業をする場合は救命胴衣の着用が義務付けられています。
 救命胴衣は、各メーカーの取扱説明書に従って定期的な点検が必要です。
〜救命胴衣の着用、連絡手段の確保、もしもの場合は118番へ〜
「がんばろう岩手!!」

膨張式救命胴衣の保守・点検等について!

17:02
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