【古物営業許可を受けている方へ重要なお知らせ】
※当メールは、「お知らせ」にチェックのある安全安心メール登録者全員に配信しています。
● 令和2年3月ころ、古物営業法が改正されます。現在古物営業の許可を受けている方は改正法施工までに、
「主たる営業所等届出書」の届出
が必要となり届出をしないと許可が無効となります。
住所変更、法人代表者、役員等の入れ替えなどがある場合は、先に「変更届出書」の届出をしてから、
「主たる営業所等届出書」の届出
を出してください。
●「主たる営業所等届出書」については、群馬県警察のホームページからダウンロードが出来ます。届出の際は、必ず印鑑(法人の場合は、法人印)と古物商許可証を持参してくださいその他質疑があれば下記または、経由警察署生活安全課へ問い合わせをしてください。
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