■児童ポルノ所持が処罰対象に!
本日から性的好奇心を満たすために児童ポルノ(子供が裸で写っている映像等)
を所持するだけで処罰の対象になります!
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等
に関する法律が昨年7月15日に施行され、
・自己の性的好奇心を満たす目的による児童ポルノ所持等の罪
(罰則:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
が本日から処罰の対象となってます。
児童ポルノをお持ちの方は、確実に廃棄してください。
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勝浦警察署
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16:54
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