【重要】古物営業許可を受けている方へ【全員届出】
古物営業許可を受けている方へ重要なご連絡です。
令和2年3月ころ、古物営業法一部改正法が施行される予定となっています。
それに伴い、
● 古物営業を継続される方は、改正法施行までに、「主たる営業所等届出書」の届出
が必要となります。
また、
● 古物営業をされていない方は、許可証の返納手続き(許可者が亡くなっている、会社を閉鎖したなど)
● 許可証を紛失された方は再交付手続き
● 届出内容に変更(住所変更、法人役員の入れ替えなど)がある場合は、変更届出手続き
が必要となります。
○ 「主たる営業所等届出書」については、群馬県警察のホームページからダウンロードできます。
○ それぞれの手続きにについて、添付書類(住民票など)が必要となる場合がありますので、届出される前に、伊勢崎警察署までご連絡いただくか、群馬県警察のホームページにて、添付書類等をご確認ください。
○ 届出の際は、必ず印鑑(法人の場合は、法人印)と古物商許可証を持参してください。
○ その他質疑があれば、下記までご連絡ください。
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