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酒酔い運転で逮捕
5月17日(金)午前1時20頃、桜井市内で普通乗用車を運転した40代男性を道路交通法違反(酒酔い運転)で逮捕しました。

〇飲酒運転は犯罪です!
(酒酔い運転:5年以下の懲役又は100万円以下の罰金・交通違反点35点)
〇飲酒運転をした人はもちろん、「車を貸した人、お酒を出した人、車に一緒に乗った人」も処罰の対象となります。
〇県警では、飲酒運転等の悪質・危険運転者の情報提供を呼びかけています。
[悪質・危険運転情報提供フォーム]

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