【山口】 警察署メールマガジン 2019年5月10日長府ポリスニュース第51号4月30日までに作成された運転免許証について 4月30日までに作成された運転免許証については、有効期限が「平成」と記載されていてもそのまま使えます。 例えば、運転免許証の有効期限の末日が 「平成34年04月12日まで有効」と記載されたものは、 令和4年4月12日まで有効です。 そのため、今お持ちの運転免許証を作り直す必要はありません。スポンサーリンク