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警察署メールマガジン

長府ポリスニュース第51号
4月30日までに作成された運転免許証について

4月30日までに作成された運転免許証については、有効期限が「平成」と記載されていてもそのまま使えます。
例えば、運転免許証の有効期限の末日が
「平成34年04月12日まで有効」
と記載されたものは、
令和4年4月12日まで有効です。
そのため、今お持ちの運転免許証を作り直す必要はありません。

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