■【その他のお知らせ】
《不法就労は犯罪です》 ●6月は、外国人の不法就労・不法滞在防止月間になります。 ●不法滞在している外国人を働かせることや、在留資格はあっても、在留資格以外の活動で外国人を働かせる行為は犯罪です。 もし、その様な外国人を働かせている場合には、「出入国管理及び難民認定法(不法就労助長)」により、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。 ●警察では、取り締まりを強化していますので、絶対にこの様な外国人を働かせたりしないように注意して下さい。 鉾田警察署()
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