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岩国ポリスメール第64号
岩国ポリスメール第64号
『古物営業法が改正されました!!』
(平成30年4月25日公布)
新法施行(2020年)までに、主たる営業所・古物市場の住所地を管轄する警察署に届出をする必要があります。
公布の日から2年を越えない範囲内で「主たる営業所等の届出」をして下さい。
新法施行までに届出がない場合は、無許可となり営業できません。
◎主な改正事項
○ 許可単位の見直し~主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、他の都道府県の営業所等の設置は届出に
○ 営業制限の見直し~事前に届出をすれば、仮設店舗での買取が可能に
○ 簡易取消しの新設~所在不明となり、公告後30日を経過しても申出がなければ、許可の取消しに
○ 欠格事由の追加~暴力団員やその関係者、窃盗罪で罰金刑を受けた者が欠格事由に
詳しい内容は岩国警察署にお問い合わせください。

添付1:

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