■《自転車のルール違反が危ない!》 道路交通法の一部が改正され、6月1日から自転車の運転手を対象とした「自転車講習制度」が導入されました。自転車を運転して危険な違反行為を行い、3年間に2回以上検挙された場合に講習を義務付けたものです。 危険な違反行為として、 〇 信号無視 〇 指定場所一時不停止 〇 酒酔い運転 〇 安全運転義務違反 など14項目あります。自転車の二人乗り、並進、スマホや携帯を見ながらの運転も危険な行為として、道路交通法等で禁止されています。 ・自転車は左側通行 ・自転車は車道が原則、歩道は例外 自転車は「車両」です!運転する際は、自分の命、相手の安全を守るためにも、交通ルールの遵守を心がけましょう!! ※ 自転車講習制度の詳細については、県警ホームページを参考にしてください。
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