■交通企画課からのお知らせ
☆自転車運転者講習制度がはじまりました。 − 道路交通法の改正により、6月1日から危険行為を繰り返す自転車運転者に講習の受講が義務づけられました。 危険行為とは、信号無視、指定場所の一時不停止、酒酔い運転、ブレーキ不備など14項目です。この危険行為で3年以内に2回以上検挙された場合に、公安委員会から講習の受講が命ぜられます(講習時間3時間、手数料5、700円)。 受講の命令を受けてから3か月以内に正当な理由なく受講しないと5万円以下の罰金になります。 より一層の安全運転をよろしくお願いします。 【発行元】広報県民課
18:06
スポンサーリンク