サイト利用料の架空請求事案の 発生(10月18日・洲本)
10月18日(木)、洲本市内において、サイト利用料の架空請求事案が発生しました。
個人の携帯電話に、「通信販売サイトのコンテンツ登録料が支払われていない」等のメールを送りつけ、メールに記載の電話番号に連絡したところ、「登録料が延滞され、支払われていないので訴訟になっている。取り下げるには、コンビニで電子マネーを29万円分購入して欲しい。」などと言いましたが、コンビニ店員に相談したところ、架空請求事案であることが判明したものです。
【防犯ポイント】
●「サイト利用料金が未払い」「裁判を起こす」は詐欺
●「電子マネーを買って番号を教えて」は詐欺
※このメールは送信専用のため、返信はできません。なお、犯罪情報等につきましては、最寄りの警察署まで、ご連絡ください。
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