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■道路交通法が一部改正されます(平成27年6月1日施行)
・悪質・危険な自転車運転者に対して講習が義務付けられます。

 信号無視、指定場所一時不停止など、政令で定められた14の危険行為を原則として、3年以内に2回以上違反した者は、「自転車運転者講習」が義務付けられ、定められた期間(原則として受講命令から3カ月を超えない範囲)に受講しない場合は5万円以下の罰金が科されます。
・自転車運転者講習の対象となる危険行為
1.信号無視
2.通行禁止違反
3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
4.通行区分違反
5.路側帯通行時の通行者の通行妨害
6.遮断踏切立入り
7.交差点安全進行義務違反等
8.交差点優先車妨害等
9.環状交差点の安全進行義務違反等
10.指定場所一時不停止等
11.歩道通行時の通行方法違反
12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
13.酒酔い運転
14.安全運転義務違反

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