架空請求ハガキは無視してください!
9月中旬以降、架空請求ハガキに関する相談が滋賀県内の消費生活相談窓口に多く寄せられています。
ハガキには、「契約会社から訴状が提出された」「連絡なき場合は財産の差押えをする」などと記載されています。差出人は「国民訴訟お客様管理センター」「訴訟最終告知通達センター」などと国の機関のような名称を名乗っています。
身に覚えがないので、慌てて記載されている電話番号に連絡すると、弁護士と名乗る者が出て、訴訟取下げ費用等を要求されます。心当たりのない請求には、こちらから連絡せず、無視してください。
実際のハガキの文面を、滋賀県消費生活センターのホームページに掲載しています。
お問い合わせは、滋賀県消費生活センター:、または消費者ホットライン:188まで
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