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不審メールに注意!!
■本年8月末頃、携帯電話に、相談者を名指しして「仮執行宣言付き支払い督促、事件No.簡易裁判所・平成30年(ハ)第1612101918号、本日、最終期限を経て訴訟を開始させていただきます。」旨のメールが届いています。
■簡易裁判所では、メールでの督促はしておらず、本人宛内容証明付き郵便で送付しています。
■不審なメールが来た際は、家族や警察に相談する。

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与那原警察署

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