【沖縄】 安心ゆいメール 2018年9月18日不審メールに注意!!■本年8月末頃、携帯電話に、相談者を名指しして「仮執行宣言付き支払い督促、事件No.簡易裁判所・平成30年(ハ)第1612101918号、本日、最終期限を経て訴訟を開始させていただきます。」旨のメールが届いています。■簡易裁判所では、メールでの督促はしておらず、本人宛内容証明付き郵便で送付しています。■不審なメールが来た際は、家族や警察に相談する。————※利用者情報の変更・解除はコチラ与那原警察署スポンサーリンク