■第980号星ふる街 安全・安心ニュース
平成27年6月1日から「自転車運転者講習制度」が始まります。
この制度は、自転車運転者が3年以内に2回以上の危険行為をくり返した場合に、都道府県公安員会が、その自転車運転者に対して講習受講命令を出し、講習を受講させるものです。(受講命令違反をした場合は、5万円以下の罰金)
講習の対象となる危険行為は、信号無視、遮断踏切への立入り、指定場所一時不停止等、酒酔い運転、ブレーキ不良自転車運転などです。
自転車は身近で便利な乗り物ですが、自分勝手に通行すると重大な交通事故につながる危険な乗り物でもあります。
利用されるすべての方が交通ルールとマナーを守り、安全運転に努めてください。
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